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親権

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では親権の法律のお悩みに対応しております。

親権

親権は、未成年の子に対する親(父母)の権利義務の総称のことをいう。これは、親が未成年の子を育てるために有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務であり、具体的には、子を保護監督して教育する「監護教育権」、子の財産を管理する「財産管理権」、子のしつけをする「懲戒権」、子の住む場所を決める「居所指定権」などがある。
一般に夫婦であれば共同して親権を行うが、離婚するとどちらか一方が親権を行うことになる(養子に対しては養親が行う)。
親権者は、親権を行使する者で、通常、未成年の子に対し、身分上および財産上の監督・保護に関する権利・義務を行使する者を指す。具体的には、未成年の子を監護・教育し、子の財産を管理する父母のことであり、夫婦であれば共同して親権を行うが、離婚するとどちらか一方が親権を行うことになる(養子に対しては養親が行う)。
一般に夫婦が離婚する場合、どちらか一方を親権者と定める必要があり、親権者の指定のない離婚届は受理されない。また、協議離婚・調停離婚・裁判離婚など、親権者について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が、子の年齢、心身の状況・希望、父母の経済力・生活環境などを考慮した上で指定する。

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