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公正証書遺言は、遺言書の中で確実性・信用性が高い形式と言われています。 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人と2人以上の証人が立ち会う中で遺言書が作成されます。
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。 相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
財産が特定の人に偏って引き継がれていたとしても、法律で最低限の取り分「遺留分」は守られています。
相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、清算後の相続財産の全部又は一部をその者に分与する制度
相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければならない(民九五二)。
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。
本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。
相続するのは財産だけではありません。借金も相続します。
遺言がない場合、相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める必要があります。これが「遺産分割協議」です。
相続の際にしばしば問題となるのが、相続放棄や代襲相続です。 本記事では、相続放棄と代襲相続の仕組みについての詳しい解説と、両者の関係性について詳しく解説をしていきます。








